1949-05-13 第5回国会 参議院 図書館運営委員会 第3号
「國立國会図書館法第二十條の規定により、行政各部門に置かれる國立國会図書館支部図書館の設置及びその職員に関する法律案、」これは目下衆議院において審議しておりますが、今日中に決定してこちらに廻つて來ると思いますが、委員会を一時休憩して後に審議いたしましようか、それとも後に廻しましようか、如何でございましようか。
「國立國会図書館法第二十條の規定により、行政各部門に置かれる國立國会図書館支部図書館の設置及びその職員に関する法律案、」これは目下衆議院において審議しておりますが、今日中に決定してこちらに廻つて來ると思いますが、委員会を一時休憩して後に審議いたしましようか、それとも後に廻しましようか、如何でございましようか。
————————————— 本日の会議に付した事件 國立國会図書館法第二十條の規定により行政各 部門に置かれる國立國会図書館支部図書館及び その職員に関する法律案起草に関する件 國立國会図書館組織規程の一部を改正する規程 案 閉会中の審査に関する件 ————————————— 〔筆 記〕
第十は國立國会図書館支部図書館の経費でありまして、この図書館支部経営に関します一般の経費であります。 以上が只今上程されております昭和二十四年度経費の大要であります。何とぞ詳細御審議の程をお願いいたします。
————————————— 本日の会談に付した事件 理事の互選 國政調査承認要求に関する件 國立國会図書館組織規定の一部を改正する規程 國立國会図書館支部上の図書館組織規程案 —————————————
○早稻田委員長 國立國会図書館法第五條により、國立國会図書館組織規程の一部を改正する規程並びに國立國会図書館支部上野図書館組織規程案につき、承認を求められておりますので、右二件につきまして國立國会図書館長の説明を求めます。図書館長。
二十八 國立國会図書館支部特許局図書館 と改正いたしたいのであります。
といわけは、この國会図書館法の「第七章行政及び司法の各部門への奉仕」、この第二十條に「館長が」、館長というのは、國立國会図書館の館長です、「館長が最初に任命された後六箇月以上外に行政及び司法の各部門に現存するすべての図書館は、本章の規定による國立國会図書館支部図書館となる。なお、現に図書館を存しない各廳においては一箇年以内に支部図書館を設置するものとする。」こうなつております。
で、若干十四條の二の言葉のままでは支部図書館たる、國立國会図書館の支部たる性格が出ていないのではないかという御質問が第一番目に出ることだと考えるでありますが、立案の側の考えといたしましては、前段の方に出ております図書館、即ち現に屈する図書館が國立國会図書館の支部図書館となつて、それは当然になる関係でありまして、それに國立國会図書館支部何々図書館ということを謳わなくても支部図書館になる関係から後段の方
長 官 木内 曾益君 法務廰事務官 (檢務局総務課 長) 野木 新一君 法務調査意見長 官 兼子 一君 法務廰事務官 (調査意見第一 局長) 岡咲 恕一君 法務廰事務官 (矯正総務局 長) 古橋浦四郎君 法制局側 法 制 局 長 奧野 健一君 國立國会図書館側 國立國会図書館 支部